緊急事態宣言が発令されました。

残念ながら、滋賀県にも緊急事態宣言が発令されました。 皆様方におかれましては日頃より、感染症対策を行った上でお過ごしかと思いますが、大切なご家族や周りの方々を守るためにも、再度以下のことを徹底してお過ごしください。

(1)外出・移動

  • 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力してください。特に、
    • 20時以降の不要不急の外出自粛
    • 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で
    • 混雑している場所や時間を避けて行動すること
    • 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
    • 買い物は少人数で、普段は2回するところを1回にするなど、なるべく頻度を減らすなどして外出を半減すること                                   の徹底をお願いします。

(2)催物(イベント等)などの開催

  • 催物(イベント等)は、都道府県が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った開催を行うとともに、開催は21時までとしてください。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの遵守を徹底し、催物前後の「三つの密」や飲食を回避するための方策を徹底してください。

(3)施設の使用

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。)は休業要請にご協力ください(酒類・カラオケ設備の提供及び利用者による酒類の店内持込みを取り止める場合は除きます。)。
  • それ以外の飲食店は、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
  • 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設は、イベント関連施設を除き、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、イベント関連施設は、都道府県が設定する人数が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った施設の使用や21時までの開催にご協力ください。
  • 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。

(4) 職場への出勤・テレワーク

  • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指してください。これまでテレワークに取り組まれていない企業においても、例えば週5日のうち、まずは半日からでも始めてその後2日にしていただくなど、できるところからはじめるようにしてください。
  • 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。

お一人お一人の行動が、大切な人の命を守るための一歩となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

滋賀県における緊急事態措置はこちら↓

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